【北海道】回送運行許可 陸送・販売・整備業者が知っておきたい要件と申請の流れ
投稿:2026.10.20

この記事の監修者
行政書士
春日智博
北海道大学大学院環境科学院を修了後、環境コンサルタントや市役所職員として勤務してきました。
お客様のお話を丁寧に伺い、わかりやすい説明と親身なサポートを心がけています。お気軽にご相談ください。
中古車販売店や陸送会社、整備工場では、車検切れや登録前の車を移動させる場面が日常的にあります。そのたびに仮ナンバーを申請するのは手間がかかるため、継続して使える「回送運行許可」を検討する事業者さんは少なくありません。この記事では、北海道運輸局が公表している取扱要領をもとに、制度の概要、要件、申請の流れを一般的な説明として整理します。
1. 回送運行許可とは
回送運行許可は、車検切れや登録前の自動車を、販売や登録、車検などの目的で一時的に公道で運行させるための制度です。許可を受けると、回送運行許可証と専用の番号標(いわゆる回送ナンバー)の交付を受けられます。
車を1台ずつ移動するたびに臨時運行許可(仮ナンバー)を取る方法もあります。回送運行許可は、事業として継続的に回送が発生する事業者向けの制度です。
2. 対象となる事業者
自動車の製作、陸送、販売、特定整備のいずれかを業としている方が対象です。個人が自分の車を動かす目的では使えません。
3. 許可の基準(目安)
新規の許可は、実績による基準があります。たとえば、直前3か月の平均で次のとおりです。
- 業種 新規の基準
- 製作 月平均10両以上
- 陸送 月平均30両以上、常用運転者7人以上
- 販売 月平均10両以上
- 特定整備 直前1年間の臨時運行実績が7台以上
※継続(更新)では基準がやや緩和されます。
4. 申請先と主な書類
申請先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局です。北海道運輸局本局では受け付けていません。主な書類は次のとおりです。
- 回送運行許可申請書
- 全部事項証明書または住民票の写し(申請日前3か月以内)
- 研修計画と、社内の取扱内規(管理責任者の選任、保管方法、紛失時の対応などを定めたもの)
- 管理責任者等の配置計画
- 業種を証明する書類(古物商許可、メーカー証明、団体の会員証明など)
- 直前の製作、陸送、販売などの実績資料
書類の種類は多く、内規や研修計画は自社の実態に合わせて作る必要があります。
5. 許可後に守ること
許可の有効期間は原則5年(短縮も可)です。許可を受けた後は、次のような義務があります。
- 許可証と番号標を適切に管理し、管理簿を作成する
- 運転者などへの研修を年1回以上行い、記録を残す
- 変更があれば遅滞なく届け出る
- 毎年5月31日までに前年度末の状況を報告する
- 継続する場合は、期間終了の2か月前までに申請する
6. 行政書士に依頼するメリット
書類が多く、基準を満たしているかの判断、内規や研修計画の作成、実績資料の整理は、慣れていないと時間がかかります。行政書士に依頼すれば、申請の準備から窓口対応まで任せられます。また、許可後の変更届や毎年の報告、更新時期の管理についてもサポートできます。
まとめ
- 回送運行許可は、製作、陸送、販売、特定整備の事業者が対象。
- 実績の基準があり、新規と継続で数字が異なる。
- 申請先は営業所を管轄する運輸支局。
- 有効期間は5年で、毎年の報告と研修が必要。
回送運行許可の要件確認や申請については、春日行政書士事務所(札幌市)のお問い合わせページからご連絡ください。※個別の許可の可否は、状況を伺ったうえでご案内します。

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