今までの許可だけでは足りない? 特定金属くず買受業の届出でお困りの事業者様へ
札幌の金属くず回収業特定金属くず買受業の届出は春日行政書士事務所へ
対象確認から、届出書類の作成・提出まで。まずはお気軽にご相談ください。
- 初回相談無料
- 役所で12年の行政実務経験
- 対象確認から届出まで一貫対応
こんなお悩みございませんか?
- 銅線・電線・銅スクラップを買い取っているが、届出が必要か分からない
- 金属くず回収業の許可だけで営業を続けられるか不安
- 経過措置期間が終わったが、何から確認すればよいか分からない
- 本人確認や取引記録の作り方が分からない
- 届出書類の準備や提出先が分からない
お手伝いできること
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律に基づく、特定金属くず買受業の届出を支援します。金属くず回収業の許可を受けて営業している事業者でも、取り扱う金属や営業内容によっては新たな届出が必要となる場合があります。対象になるかの確認から、必要書類の案内、届出書類の作成・提出まで対応します。
- 届出対象となるかどうかの確認
- 必要書類のご案内(平面図、住民票、法人書類など)
- 営業開始届出書の作成・提出(窓口・e-Gov)
- 変更届の作成・提出
- 本人確認・取引記録の作成・保存に関するご案内
- 届出後の氏名等の表示に関するご案内
本文写真
public/lp/tokutei_kinzoku/desk.jpg
本文写真
public/lp/tokutei_kinzoku/office.jpg
まずはお気軽にご相談ください。
ご相談からの流れ
まずは無料相談から。状況に合わせて、無理のない進め方をご提案します。
- 初回相談(取扱品目・営業内容の確認)
- 届出対象かの確認と方針のご提案
- 必要書類のご案内
- 届出書類の作成・提出
- 届出後の表示・記録に関するご案内
料金の目安
| 初回相談 | 無料 |
|---|---|
| 特定金属くず買受業の届出(新規) | 33,000円〜 |
| 変更届 | 16,500円〜 |
※業務内容によって変動する場合がございます。表記のない業務はお問い合わせください。
安心してご依頼いただける理由

行政書士 春日 智博
- 役所勤務12年。審査・行政手続きの視点を熟知
- 対象確認から届出書類の作成・提出まで一貫対応
- 金属くず回収業の許可との関係も整理してご案内
- 白石区に拠点を構え、札幌市内・近郊へ迅速に対応
よくあるご質問
- Q金属くず回収業の許可だけでは足りないですか?
- A取り扱う金属や営業内容によっては、許可とは別に特定金属くず買受業の届出が必要となる場合があります。銅線・電線・銅スクラップなどを買い受けている場合は、一度確認をおすすめします。対象かどうかは個別に判断しますので、自己判断せずご相談ください。
- Qどの金属が対象になりますか?
- A法律の施行時点では、主として銅により構成されている金属くずが対象です。電線・ケーブル・銅スクラップなどが該当し得る一方、営業内容によっては届出が不要なケースもあります。取扱品目を伺ったうえでご案内します。
- Q経過措置期間が終わっていますが、今からでも相談できますか?
- Aご相談いただけます。現在営業中の事業者向けの経過措置期間は終了していますが、届出の要否や今後の対応は営業内容によって異なります。現状を伺い、必要な手続をご案内します。
- Q古物商許可とは違いますか?
- A別の制度です。古物商は中古品として再利用する物品、金属くず回収業は古物に該当しない金属くず、特定金属くず買受業は主として銅の金属くずを買い受ける場合の届出です。どれが必要かは取扱品目によります。
- Q札幌市外も相談できますか?
- A札幌市外・近郊の案件にもご対応可能です。北海道は方面ごとに提出先が分かれる場合がありますので、営業所の所在地を伺ったうえでご案内します。まずはお問い合わせください。
対応エリア
厚別区・白石区を拠点に、札幌市内および近郊エリアへ対応しています。事務所は札幌市白石区の札幌市産業振興センター内にございます。
〒003-0005北海道札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1札幌市産業振興センター3階 C-6まずは無料相談から
お電話: 090-8324-0963
フォームからのお問い合わせも受け付けています。 * は必ず入力してください。

