2026.07.07
金属くず回収業者は要注意!今までの許可だけでは足りない?特定金属くず買受業の届出解説
「今までの許可だけで大丈夫」と思っていませんか?
北海道で金属くず回収業を営んでいる事業者の方は、一度確認しておきたい制度があります。
近年、銅線や電線ケーブルなどの金属盗難が全国的に増加したことを受け、「特定金属くず買受業」の届出制度が始まりました。
これまで金属くず回収業の許可を受けて営業していた事業者であっても、取り扱う金属や営業内容によっては、新たな届出が必要となる場合があります。
現在営業している事業者には経過措置が設けられていますが、経過措置は永続的なものではありません。
「うちは対象になるのだろうか?」
「今の許可だけで営業を続けられるのだろうか?」
この記事では、金属くず回収業者が知っておきたい制度のポイントと、届出が必要となるケースについて行政書士がわかりやすく解説します。
なぜ新しい届出制度が始まったのか?
近年、太陽光発電施設や工事現場、農業施設などから銅線・電線ケーブル・銅スクラップが盗まれる事件が全国的に相次いでいます。
盗難された金属の流通を防止するため、北海道では「北海道特定金属くず持込み規制条例」が施行され、一定の特定金属くずを買い受ける事業者に対し、届出制度が導入されました。
対象事業者には、
- 公安委員会への届出
- 持込者本人の確認
- 取引記録の作成・保存
- 警察への申告義務(一定の場合)
などが求められます。
制度の目的は、適正な金属取引を確保し、盗難被害の拡大を防止することです。
今まで金属くず回収業の許可を受けている方も要確認
「すでに金属くず回収業の許可を持っているから関係ない」と考えている方は注意が必要です。
今回の制度では、特定金属くずを買い受ける事業者には、新たな届出が必要となる場合があります。
現在営業中の事業者には経過措置が設けられていますが、その期間終了後も対象業務を継続するためには、制度に沿った対応が必要です。
そのため、
- 今までの許可だけで足りるのか
- 自社は届出対象なのか
- どの金属が対象となるのか
を早めに確認しておくことが大切です。
こんな事業者は届出が必要になる可能性があります
例えば、次のような営業を行っている事業者は、届出対象となる可能性があります。
- 銅線・電線・ケーブルを買い取っている
- 銅スクラップや非鉄金属を継続的に買い受けている
- 解体業者や電気工事業者から金属くずを買い取っている
- 金属スクラップ・金属リサイクル業を営んでいる
一方で、営業内容や取扱品目によっては届出が不要なケースもあります。
制度は個別の判断が必要となるため、「他社もやっているから大丈夫」と自己判断するのではなく、自社の営業内容を確認することが重要です。
「まだ経過措置期間だから大丈夫」は危険です
現在営業中の事業者には経過措置が設けられていますが、「まだ時間がある」と考えて後回しにするのはおすすめできません。
届出の準備では、
- 自社が対象事業者に該当するかの確認
- 必要書類の収集
- 届出書類の作成
など、事前に確認すべき事項があります。
期限が近づくにつれて相談や届出が集中することも考えられるため、余裕を持って準備を進めることが大切です。
届出手続きは行政書士へご相談ください
特定金属くず買受業の届出では、制度の理解だけでなく、営業内容に応じた判断や必要書類の準備など、専門的な確認が必要になります。
当事務所では、
- 届出対象となるかどうかの確認
- 必要書類のご案内
- 届出書類の作成・提出
まで、一貫して対応しております。
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